お知らせ
堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金について(要件緩和・再周知)
堺市は、4月18日に「空き家の利活用による定住支援策」について以下内容で発表されましたが、
この度、本支援策の要件緩和を新たに発表されました。
1,要件の緩和
・不動産市場の実態を鑑み、7/10(月)より以下の通り住宅要件を緩和します。(市HPは16時半に更新)
(1)「購入した住宅の売主が、宅地建物取引業者と媒介契約を締結した日から起算して、
申請者等が売買契約を締結した日までの期間が1年以上である。」を廃止
・媒介契約を締結していないもの(買取再販等)も対象となります。
(2)「耐震性能を有していること」の確認方法(提出書類)を緩和します。
・建物の登記事項証明書で、新築年月日が昭和57年6月1日(新耐震基準から1年後)であれば
新耐震基準の建築物であるため、耐震性能を有していることとします(追加提出資料なし)。
・建物の登記事項証明書で、新築年月日が昭和57年5月31日以前のものは耐震性能を有していることを
確認できる書類を追加で提出いただきます
・詳細はリーフレット及び事業概要詳細版をご確認いただくか、堺市住宅施策推進課(072-228-8215)まで
お問い合わせください。
2,住宅要件の事前確認について
・売買契約以前でも、審査できる住宅要件については、市で事前審査をします。
補助金を受けられる住宅としてアピール頂くことができます。
事前審査は、申請時に必要な書類のうち、事前にご用意いただける分を堺市住宅施策推進課窓口までご持参ください。
☆本制度に関する堺市HPはコチラ
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/akiya_rikatsuyou/teiju_hojo.html
【本件についてのお問合せ先】
堺市 建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
TEL:072-228-8215
FAX:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階