会員の皆様へ

協会へのお手続き

変更 電子申請

全日グループでは、支店の新設手続きや、会員情報の変更等の手続を、既存の紙による届出から、ウェブフォームを用いた電子申請へ転換することといたしました。大阪府本部では令和5年6月1日より開始いたします。全国地方本部が順次開始し、令和5年9月1日より電子申請へ完全移行致します。
6月~8月までは、大阪府知事免許、大臣免許で大阪府内設置の事務所のみ電子申請が可能です。

電子申請は下記バナーをクリックしてください。

会員登録情報変更WEBフォーム
初回利用時に、協会へ届出されたメールアドレスが必要です。
お届けのメールアドレスがわからない場合はこちら からお問合せ下さい。

年度末の退会について、以下を令和6年3月29日(金)まで

  • 大阪府庁へ廃業手続きのうえ、
  • 協会に退会届一式(①廃業届写し含む)をご提出ください。

令和6年度4月1日時点で会員の場合、年会費が発生いたします。

※代理人(行政書士等)の方は、事前に代理人登録をお願いします。代理人登録申請はこちら
従来の紙によるお申し込みは下記よりダウンロード下さい。(9月1日より電子申請へ完全移行致します。)

変更が生じた場合

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は、都道府県知事に届出しなけれればなりません。
また、同時に協会へも「変更手続き一覧表」に従い、管轄する支部へ変更届(本会書式)を遅滞なく届出・提出が必要です。【(公社)全日本不動産協会 定款施行規則第7条、(公社)不動産保証協会 定款施行規則第7条】

  • 個人免許⇔法人免許、個人廃業⇒継続入会、期限切再申請、免許換のお手続きについては、お電話でお問い合わせ下さい。

協会を退会する場合
(廃業・消除など)・
従たる事務所を廃止する場合

【注意事項】

    年度末の退会について、以下を令和6年3月29日(金)まで

    • 大阪府庁へ廃業手続きのうえ、
    • 協会に退会届一式(①廃業届写し含む)をご提出ください。

    令和6年度4月1日時点で会員の場合、年会費が発生いたします。

  • 廃業する場合は、大阪府庁への届け出後、必ず本会へも大阪府庁へ提出した「廃業等届出書と添付書類の写し」添えて「退会届」を提出してください。

(公社)全日本不動産協会定款46条 
(公社)不動産保証協会定款46条
(公社)全日本不動産協会定款施行規則4条 
(公社)不動産保証協会定款施行規則4条

【廃業を考える前に】

  • TRA大阪府本部では、会員様の事業承継に関するご相談を受付けています。
    「後継者がいない、会社を誰かに引継ぎたい」など、お気軽にご相談ください。
    公的専門機関「大阪府事業承継・引継ぎ支援センター」をご紹介いたします。
  • TRA大阪府本部 事業承継相談窓口:
    06-6947-4000
    大阪府事業承継・引継ぎ支援センター窓口:
    06-6944-6257

廃業する場合

大阪府庁へ「廃業等届出書」を提出後、その受理印のある廃業等届出書及びその添付書類の写しを添えて、本会所定の『退会届・承諾書』に記入、押印のうえご提出下さい。

消除(免許有効期限切れ)の場合

大阪府庁へのお手続きは不要です。本会所定の『退会届・承諾書』に記入、押印のうえご提出下さい。

  • その他 営業保証金の供託、他協会への加入による退会手続きについては、お電話でお問い合わせください。

従たる事務所を廃止する場合

大阪府庁へ「変更届出書(従たる事務所の廃止)」を提出後、その受理印のある変更届出書の写しを添えて、本会所定の『廃止届・承諾書』に記入、押印のうえご提出下さい。

  • 従たる事務所の廃止により、従たる事務所でレインズに登録している物件情報は削除されますのでご注意ください。
  • 従たる事務所の廃止により免許換(大臣→知事)となる場合は、お電話でお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

06-6947-0341