一般のお客様へ

不動産無料相談会のご案内

不動産無料相談会

全日本不動産協会 大阪府本部・咲洲事務所、
各支部及び各市区町村と協力して、
一般消費者の方を対象とした不動産無料相談会を行っております。

ホームページ等により、毎日予約受付していますので、
不動産に関するご相談がありましたら、お気軽にお申し込みください。

不動産無料相談
お問い合わせ窓口

不動産に関するお悩み相談を事前予約

不動産無料相談会は、「平日のみ」「事前予約制」になっております。お電話または下記のカレンダーより開催日程を選択しますと、開催場所やお申し込みフォームなどが表示されますので、そちらから事前予約をしてください。

  • 後日、当協会より業務時間内(平日の午前9時~午後5時に開催場所・日時等のご確認の連絡をさせていただきます。
0120-14-3940
  • このフリーダイヤルは事前予約受付のみになっております。

不動産相談員証

不動産相談員証は、相談者より相談を受けるために(公社)全日本不動産協会大阪府本部の無料相談に特化した研修会を受講した人のみが有することができる証明書です。

不動産無料相談会のお知らせ

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FAQ

相談時、必要な持ち物はありますか?
そのままお越しいただいて結構です。もし相談内容のわかるものがあればお持ちいただければ幸いです。
裁判で係争中又は係争予定の相談をしたいのですが、可能でしょうか?
申し訳ありませんが、係争中のものは公平な裁判所という場で判断されるものであり、相談という助言を与えることができません。ご理解下さい。
大阪府本部の会員とトラブルになっています。相談は可能でしょうか?
トラブルの原因が宅地建物取引業法に該当するもので、宅地建物取引業法上の債権を有している場合は、相談では無く、早急に(公社)不動産保証協会大阪府本部(06-6947-0341)まで連絡を取り苦情申出することをお勧め致します。
隣人の深夜に及ぶ騒音等で悩んでいる、対応策は?
直接、隣人にクレーム等を申し入れすることはトラブルになるので、避けて下さい。管理会社・賃貸人にご相談してみて下さい。当事者の話し合いで解決できない場合は、和解・あっせんの方法もあるので、(公社)民間総合調停センター(06-6364-7644)にご相談されるのも良いかと思います。
死亡した父親が借地上建物を所有していたので処分したいが、可能か?
まず、借地権には建物所有を目的とした土地の賃貸借と地上権を合わせたもの『借地権』と言い、借地借家法の適用で処分の対応が異なります。どちらにしても非常に難しい事例であり、法律専門家等に相談することをお勧めいたします。

相談者の声

娘に亡夫の自宅を相続させたい。
Aさん

初めてのことで、戸惑っていますが、何度聞いてもわかりやすく説明してくれました。ありがとうございました。

不動産の相続について教えて下さい。
Bさん

親身になって聞いていただき、とても満足するアドバイスを聞いて安心しました。

将来、不動産を売却したい。
Cさん

分からない点が知れましたし、アドバイスを聞けて良かったです。

賃貸の退居について教えて下さい。
Dさん

丁寧で分かりやすく説明くださいました。

借地権について教えて下さい。
Eさん

ご丁寧に対応していただき、ありがたかったです。

隣地との関係について教えて下さい。
Fさん

大変、親切丁寧に相談に応じてくださり、ありがとうございました。今後の参考にしていきます。

家賃交渉について教えて下さい。
Gさん

区役所で無料相談会を開催していることを知らなかった。もっと広く知ってもらえればいいですね。ありがとうございました。

お問い合わせ

06-6947-0341