一般のお客様へ
会員業者とのトラブル
苦情の解決業務
会員業者の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、当協会に対して苦情の申出があった場合は、当協会本部の「取引相談委員会」を通じて、その相談に応じ、当該会員業者に迅速な処理を求めるなど、申出者と会員業者との紛争の解決を努めております。申出者と協議するよう斡旋して、苦情の解決にあたります。
弁済業務
会員業者と宅地建物取引業に関し取引した方が損害を受けられた場合において、上記の苦情の解決が困難な場合には、『宅地建物取引業法』の定めるところに従い、当協会がその損害額を認証することで、東京法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の払い渡しを受けることができます。(ただし、上記弁済を受けることができる額には上限があります)
苦情解決~解決までの流れ
会員業者の取扱った宅地建物取引に
関する苦情
苦情解決業務
未解決
(宅建業法上の取引により生じた債権)
苦情解決
(指導による調停解決)
・取下げ など
認証審査
認証
認証拒否
弁済
※解決に至らない場合もあります。
苦情の取扱い対象
当会で取扱いできる苦情は当会会員を取引の相手方とする宅地建物取引業に関するものになります。
取扱いの対象となる主な例
- 売買契約の不履行
- 契約成立前に売主業者や仲介業者に預け入れた申込金の返還請求
- 重要事項説明等における義務違反により生じた損害の賠償請求
など
相手方が当会会員であっても取扱い出来ない苦情の主な例
- 不動産賃貸業(家主業)-入居中の部屋の修繕、退去時の精算など
- 管理業-回収家賃の未払いなど
- 建築業-住宅等の建築請負契約に関するもの
- 申出者に法令違反、または公序良俗に反する行為がある場合
- 苦情処理に係る当会の諸規定に同意頂けない場合
など
苦情申出の方法
- 身分証、印鑑、取引関係書類を持参のうえ、窓口へお越しください。(原則本人に限る。)
- 受付後、取扱いについての審査をさせて頂きます。なお外国語による申出には対応できません。
お問い合わせ窓口
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1-3-26 全日大阪会館
公益社団法人不動産保証協会 大阪府本部 宛
TEL: 06-6947-0341 FAX: 06-6947-7661
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※電子メールによる相談は受け付けていません。
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※受付時間 : 平日 10時00分~16時00分