お知らせ

堺市保健所からのお願い【浄化槽の管理について】

堺市保健所より標記の案内が参りました。

詳細につきましては、以下案内文及びリーフレット(下記URLよりご覧いただけます)をご確認下さい。

 

日頃より本市の環境衛生行政にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、保健所では、浄化槽の設置、維持管理等の啓発や指導に関する業務を行っており、し尿及び雑排水の適正な処理による生活環境の

保全並びに公衆衛生の向上をめざしています。

 

浄化槽の管理者には「保守点検」「清掃」「定期検査」の3つが浄化槽法で義務づけられていますが、本市では、

下水道の普及に伴い浄化槽が設置されている住宅等は減少していることから、浄化槽の管理のことをよく知らないまま使用している方もおられます。

 

そこで、浄化槽の使用に必要な情報をまとめたリーフレットを作成しましたので、活用にあたっては、会員の皆様にご理解をいただき、お客様への説明を通じてリーフレットを案内していただくことができればと考えています。

 

つきましては、住宅等の販売や仲介において、浄化槽の説明をされる場合には、

「リーフレット」を印刷していただくか、「堺市ホームページ(浄化槽をお使いの皆さんへ)」を案内していただくことにより

お客様に必要な情報をお届けできますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

★【リーフレット】浄化槽を利用される皆さまへ

堺市HP

 

お問い合わせ

06-6947-0341