お知らせ

堺市上下水道局からのお願い【共同住宅 所有者・管理会社 様へ】

転居などで、新しい住所地で水道を使い始めるとき、水道を使用しなくなるときは、上下水道局への届出が必要です。

堺市と「各戸検針・徴収等契約」の契約をしている共同住宅についても、共同住宅へ新たに入居される方、共同住宅から退去される入居者の方から、上下水道局へのお手続きが必要となります。

入居時のご契約、退去に伴う解約手続きの際には、入居者の方が水道に関するお手続きをお忘れにならないように、入居者の方へお声かけくださいますよう、よろしくお願いいたします。

入居者の方による水道に関するお手続きの詳細につきましては、以下の「入居者向けお知らせ」をご確認ください。

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https://osakahonbu.zennichi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/a2077b5d1c384d16958c88fe637b666b.pdf

 

また、所有権移転などによる所有者の変更、共同住宅の名称を変更する場合など、共同住宅の水道使用に関する届出内容に変更がある場合には、所有者、管理会社からの変更の届出が必要となりますのでご留意ください。

 

○本件についてのお問合せ先

 堺市上下水道局 お客様センター

  電話:0570-02-1132

お問い合わせ

06-6947-0341