お知らせ

大阪府環境農林水産部よりお知らせ

解体工事で発生する産業廃棄物については、野積み(積み上げ・放置)などの不適正処理が行われることがあり、不動産業者が責任を問われたり、関係者とトラブルになったりするケースが発生しています。当該産業廃棄物については、元請業者が適正に処理する責任があります。

  • 不動産業者は、土地や建物の仲介・売買の取引を行うほか、建築や解体工事などの建設工事の発注者や、発注者から直接工事を請け負う元請業者となる場合があります。
  • 廃棄物処理法では、建設工事から発生する産業廃棄物の排出事業者は“元請業者”と規定されており、元請業者は、発生した産業廃棄物を自ら適正に処理する責任があります。元請業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合は、「収集運搬」、「処分」について、それぞれの許可を有する業者に、自ら直接委託しなければなりません。
  • これらの事業活動において、産業廃棄物の野積み(積み上げ・放置)などの不適正処理が行われ、不動産業者が責任を問われたり、関係者とトラブルになったりするケースが発生しています。

啓発チラシ(建築や解体工事、土地の売買等に関わる不動産業者の方に)

発注者は、「工事を発注すればそれで終わり」ではなく、工事から排出される産業廃棄物が適正に処理されるために、特に“処理費用が適正であるか”認識しておく必要があります。

作業場や資材置場と偽って土地を借り、土砂混じりの混合廃棄物等を野積みして逃げたり、資金繰りに困ってため込んでしまう例が後を絶ちません。廃棄物が山積みされた土地は資産価値の低下や廃棄物の撤去をめぐるトラブルを招きます。土地所有者は、しかるべき責任を果たしていなかった場合、廃棄物の撤去命令を受けることがありますので、仲介にあたっては、土地所有者への啓発にご協力をお願いします。

【問い合わせ先】

大阪府環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課

TEL:06-6210-9572

お問い合わせ

06-6947-0341