お知らせ

大阪府より「石綿飛散防止対策に係る事前調査のご案内」

令和2年6月に公布された改正大気汚染防止法により 、
令和5年 10 月以降に着手する建築物の解体等工事に係る事前調査については、
調査を適切に行うために必要な知識を有する者により行わせることが義務付けられ 、
建築物等の解体等 作業 に係る 石綿飛散防止対策 に更なる強化 が図られることとなりました。

解体等工事(建築物等を解体、改修する作業を伴う建設工事)の元請業者又は自主施工者は、
解体等工事を行う前に、工事対象となるすべての範囲について
石綿の使用の有無を事前に調査する必要があります。
なお、その結果については工事着手までに掲示を行い、
事前調査書面を作成・保存し、現場へ備え付けることが義務付けられています。
また、元請業者は発注者へ書面で事前調査結果の説明を行わなければなりません。

詳細につきましては、チラシ、ホームページをご参照ください。
○チラシ
https://osakahonbu.zennichi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/dab15846dca77d1f1828e450ae7a4d2c.pdf
○大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/

お問い合わせ

06-6947-0341