お知らせ

大阪府より「障害者差別解消法の改正について」ご案内

令和6年4月1日より改正障害者差別解消法が施行されます。
改正法の施行により、これまで法律では努力義務とされてきた
事業者による合理的配慮の提供が全国的に義務(※)となります。
障がいのある方から合理的配慮の求めがあった際は、まずはその内容をよく聴き取った上で、
どのような対応なら可能であるかを話し合うなどの対応をお願いします。

※大阪府では条例により、令和3年4月からすでに義務としています。

詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/naikakuhu_ri-huretto.pdf
このリーフレットは内閣府が作成したものを大阪府が一部加工したものとなります。

お問い合わせ

06-6947-0341